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マッサージ店向けMASSAGE
マッサージ店を経営している方ならご存知だとは思いますが、看板やチラシなどに「マッサージ」という文言を使うのは法律に引っかかるので違法になります。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」いわゆる「あはき法」と呼ばれているものにより、マッサージ店の広告は規制されています。
逆に民間資格の整体や、カイロプラクティックなどは基本的にはこのような広告規制がありませんので、理不尽を感じている方も多いはず。こちらの法律が出来たのを調べてみると、昭和22年12月20日の昭和23年1月1日施行との事だったので、いい加減にこの法律を多少なりとも改正して欲しいものですよね。
しかも、値段を載せるのもNGです!ただ、「ほぐし」だと大丈夫だったりします。果たしてこのような法律に意味があるのか…。こちらも鍼灸院などと同様に保健所の見解も統一されていないという背景もあります。それに加え、非常に細かく「この言葉はダメ」「この言葉は大丈夫」などと面倒な事が様々あります。Itd-Doorでは、ホームページ作成の際には、このような事もしっかりとクリアにした上で対応した上で集客のご提案をさせていただきます。チラシなどよりもホームページの方が規制が緩かったりもするので、全て一任してお任せください。
・ホームページは検索に表示されるか?
・WEBサイトに店舗の強みを記載しているか?
・広告掲載などを怠っていないか?
・リピートに繋げる為にポイントカードなどを雑にしていないか?
・店舗看板を雑に作っていないか?
・誰がマッサージをするかなどWEB上などにシッカリ記載しているか?
・SNS等でファンを作る努力を怠っていないか?
上記は、一部になりますがチェックしてください。1つで思い当たるなら要注意です。店舗を出したばかりなどは現在必要なモノは何かを見極めて広告等の費用等を考えて利用する事で店舗の運営を続けていく事でリピート・新規と繋がってきます。
・集客したいターゲット層に的確にアピールできるデザインになっているか今、一度チェックしてください。
・誇張表現になっていないか?安いサービスだけが魅力ではありません。
・店舗を概観から見た際に、行ってみようと思えるだけの情報を記載していますか?
・リピートやファンを作る為のSNSの更新を行っていく事で多くの人の目に触れる事になります。
・WEBサイトの更新を行っているか?お客様の目に届く様にしているか?
上記のポイントなど分かっているけど出来てないという店舗様が多いです。今一度、何か問題は無いのか?店舗の運営や看板・販促等など見直しましょう。分からないという場合などご相談ください。
ターゲットに的確に訴求し、地域No1のお店に!!
マッサージ店は競合店も多いので、集客のために価格競争に巻き込まれている店舗も多いかと思います。上記で述べた広告規制もありますが、マッサージ店は「マッサージ」ではなく「もみほぐし」などと文言を変えるだけで、規制の網を抜ける事ができるので、鍼灸院などと比べるとその点では楽です。
しかし、競合店が多く他競合店との違いを理解してもらのに苦労しているのではないでしょうか。これらを理解してもらわない限り、集客は難しいでしょう。ホームページは24時間働く営業マンとも言われています。ホームページやチラシなどで魅力を発信し、伝え続けましょう。マッサージ店は看板も非常に大事です。看板で注意を惹き付け、ホームページを見てもらって来店を促しましょう。ただし、何度も言う通り広告制限があるので、文言には注意が必要がありますが、その点についてはItd-Doorにお任せください。
マッサージ店で使われるキャッチフレーズ
マッサージ店のWEBサイトや販促物などで良く使われるキャッチフレーズやキーワードを記載しています。
◆目を引くキャッチフレーズ◆
・ほぐし専門店
・ゴルフなどのスポーツ能力向上!
・雑誌やTVに掲載されました。
・初回お試し〇〇〇円
・スッキリふわふわに
その他
デジタルサイネージ用動画制作なども承っております。店頭に設置したモニターなどに動画を流したりすることで、通りがかりの人に来店を訴求できます。また、YouTubeなどにマッサージ店の紹介などへの活用も可能ですし、SEOの観点から見ても非常に効果的です。
◆内容◆
・PR動画制作
※詳細をヒアリングした上でお見積もりを作成いたします。
上記に記載されているもの以外でも「こういうのは作れないの?」などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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