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ロゴ制作LOGO
ロゴの商標登録は不可欠!
一生懸命考えて考えて制作したロゴを使い、企業が商品やサービスなどをブランディングし確固たる地位を築き上げていくには、商標登録というのは不可欠です。
しかし、商標登録をしている企業は実に少ないのが現状です。
一番大きな要因は、商標登録そのものを知らないということが挙げられます。
しかし、今は成功した事例があると直ぐに真似をされる世の中です。
類似品や同じようなサービスをしているところは周りに沢山あります。このような背景もあり、確固たる地位を築き上げるためにも商標登録の重要性がより一層、増してきていると考えます。
ではなぜ、ロゴの商標登録が必要となるかと言うと、商標登録を行うことで、登録したロゴデザインは保護されることになり、他で勝手に使用されたりなどということが禁止されるのです。
つまり、権利者の承諾なしで無断で使用されることがなくなるということです。
逆に言えば、商標登録をしていないと無断で使用されたとしても何も言えませんし、誰かに全く同じロゴを作られて商標登録されてしまえば、せっかく考えて作成したロゴは使用禁止になるのです。
後から我が先に作ったと主張しても、時既に遅し…。そのまま使用し続けていたら逆に損害賠償まで起こされるかもしれません。
理不尽な話ですが、商標登録をしていないとこのようなことが起こらないとも限らないのです。
下記は商標権を侵害した際に起こりえることです。
商標権を侵害した際に起こりえること
・商標の使用中止を求められる
・商標付帯物の廃棄(訂正)を求められる
・過去の使用分に対し、損害賠償金を求められる
・信用回復措置として、謝罪広告等の掲載(告知)を求められる
・商標権に対し、高額での買い取りを求められる
・企業としての信用を失ってしまう
・専門家(弁理士、弁護士、コンサルタント等)への相談や対応費用が発生する
主に上記のような事が起こりえます。金銭的な負担はもちろんのこと、精神的にも疲弊してしまうことになってしまいます。
どちらに登録するべきか
商標にも種類があり、ロゴ商標と文字商標というものがあります。
ロゴにも文字をロゴにしたものと文字と絵を組み合わせたロゴ、絵だけのロゴなど、種類がいくつかあり、文字とロゴで商標の種類が違うのです。
従って、こちらは文字とロゴの両方を登録するようにしましょう。
しかし、費用面などで、どちらか一方でないと厳しいという場合も出てくるかと思います。その場合、将来を考えた時に、どちらの方が長く使う可能性があるかということを基準にして可能性が高い方を登録するようにしましょう。
法律の問題で色々と複雑な問題でもあるので、専門家に相談するのも一つの方法です。
Itd-Doorでは商標登録の代行というのは今のところ承っておりませんので、予めご了承くださいませ。
ロゴ制作覚えるべき十箇条 |
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ロゴ制作 | |||
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価格 | 納期目安 | ||
ロゴデザイン | 1案提出 | ¥40,000 | 2週間 |
2案提出 | ¥60,000 | 2週間 | |
3案提出 | ¥80,000 | 2週間 | |
シンプルロゴ制作 (フォントのみで制作) |
¥15,000 | 1週間 |
※表示金額は全て税抜価格となります。
※Itd-Doorではロゴ制作をしております。
コンセプトや企業理念などをしっかりとヒアリングした上で、この先数十年使えるロゴを作るという気概を持ち、制作に取り組んでおります。
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